0歳児が9名以上在籍する保育所、認定こども園では看護師が1名が保育士として勤務できる。
和光では、看護師は保育士換算で保育室に入って勤務する体制はとっておらず、「体調不良児対応型」として、園の保健衛生管理と保育時間中に体調変化があり、お熱が出たとき、下痢嘔吐があった場合に保護者がお迎えに来るまでの看護を行っています。朝の受け入れ時には昨晩から今朝にかけてのお子さんの体調にかんする質問を行ったり、子育て支援センター和光での保健講座を年に4回行っています。アレルギー園児と一緒にランチを食べ、体調の確認や御代わりの管理などを行っています。児童福祉法では、園の義務としての衛生管理は次の様に規定されています。
(衛生管理等)
第十条 児童福祉施設に入所している者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 児童福祉施設(助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く。)においては、入所している者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所している者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
4 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
この実践には専門教育を受け、経験豊富な看護師を中心に、園全体として取り組んでいます。 また、金沢市と野々市市の保育所・こども園では毎朝、看護師が中心となり園児の健康状態をネットを通じて県に報告しています。園のメリットとしては、他園が報告した情報、例えばインフルエンザ感染流行トレンドなどの情報を見ることができるため、手洗い・換気の強化など、予防強化ができます。
一番大切なのは、看護師も職員も「児童福祉法第十条だから衛生管理する」ではなく「こどもが大切だから」衛生管理している、ということです。また、日本が批准している「子どもの権利条約」の6条では、
第6条
1. 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
2. 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する
とあります。
と、いうわけで園での看護は多岐にわたる責任と仕事があります。
昨年の統計では、体調不良になり看護師が看護した園児の数は、次の通りです。これには、ケガによる通院などは含まれていません。
月 利用児童数(人)
平成27年 4月 15
平成27年 5月 26
平成27年 6月 48
平成27年 7月 29
平成27年 8月 22
平成27年 9月 42
平成27年 10月 28
平成27年 11月 37
平成27年 12月 37
平成28年 1月 34
平成28年 2月 35
平成28年 3月 27
合計 380 /年間延べ園児数2100人
今日、かいくんがすごく丁寧に帰りの手洗いをしていました。 生活の一部になるのが一番ですね。自分の身体は、自分で守る。 かいくん、えらい!