子どもの権利条約

けんり

4月からスタートする法律が2つ。

一つ目が、「同一労働・同一賃金」 既に、保護者の皆さんの職場では説明会があったり、4月から就業規則・給与規定が変わるなどで、内容も身近に感じるのではないかと思います。雇用主・働く者の権利が整理されたと思います。長時間労働・低賃金・低物価に安住していれば、国際競争力はどんどん落ちます。

二つ目が、「改正児童虐待防止法」です。 親による「しつけ」が改正の内容です。昨年12月に素案ができて、厚生労働省のHPにも載っていますね。今回は、12月案にさらに変更が付け加えられたものです。例えば、本日付の読売新聞ネット版によると、

指針で示された体罰の具体例

・言葉で3回注意したけど言うことを聞かず、頬をたたく

・大切なものにいたずらをしたので、長時間正座

・友達を殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴る

・他人のものを取ったので、お尻をたたく

・宿題をしなかったので、夕ご飯を与えない

・掃除をしないので、雑巾を顔に押しつける

虐待にあたる”しつけ”の実例を示すことにより、親であっても、子供の人権を無視してはならない、と言うことです。 1994年に日本が批准している国連の「子どもの権利条約」の第19条「暴力などからの保護」にあたります。第4条の「国の義務」として、今回の改正児童虐待防止法が施行されると見ています。 園が加盟する「全国私立保育園連盟」では、「子どもの権利条約」の認知向上・普及にあらゆる方面に働きかけており、今回の児童虐待防止法の改正は、一歩前進という思いです。

https://www.unicef.or.jp/kodomo/kenri/syouyaku.html