新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。
厚生労働省より、職員・園児の感染が拡大した場合の対応について、通達がありました。抜粋は以下の通り、全文はリンクをご参照ください。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について
【登園等停止の措置及び臨時休園等の判断について】
2. 市区町村は、当該子ども等に対して、治癒するまでの間、登園等を避けるよう保護者等に要請する。また、市区町村及び保育所等は、都道府県等が行 う感染経路の特定や濃厚接触者の特定等に協力する。
3. 都道府県等は、主に地域での流行早期の段階に行われる公衆衛生対策の 観点からの休園等の必要性の有無について判断し、必要であると判断した場 合、市区町村に対し、保育所等の全部又は一部の臨時休園等を要請する。
また、都道府県等は、感染のおそれがある子ども等について、必要と認め る場合には、市区町村を通じて保育所等に対し、登園等を避けるよう要請す る。
4. 都道府県等から臨時休園等の要請がない場合であっても、市区町村は、例 えば、地域ですでに感染が拡大しており、保育所等において多数の発症者が いる場合などには、保育所等運営上の対策を講じる目的などの観点から必要 な臨時休園等を行うことができる。その場合には、休園等に伴う影響等を十 分に考慮し、必要に応じて都道府県等と相談の上、判断することが重要であ る。
以上